【解説】折田楓が選挙カーに乗車していたのは公職選挙法違反なの?

【解説】折田楓が選挙カーに乗車していたのは公職選挙法違反なの?

株式会社merchuの代表取締役・折田楓氏が、斎藤元彦知事のSNSを利用した選挙戦略に関わっていたことが、

公職選挙法違反になるのではないか、と話題になっています。

また、折田楓さんが選挙カーに乗車していた動画が公開され、

これも違反なのでは?とネットで指摘されています。

候補者やその関係者が選挙活動中に守るべきルールは厳格ですが、

この行為は法的にどのような扱いになるのでしょうか?

今回は、折田楓さんの行動を振り返りながら、公職選挙法の観点から何が問題だったのか解説します。

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目次

折田楓氏の行動の何が問題視されているのか

スクリーン
note

まずは、折田楓氏の何が問題視されているのか、振り返っておきましょう。」

折田楓氏の行動が問題視されている理由は、

彼女が兵庫県知事選挙において斎藤元彦氏の選挙広報を全面的に担当したことをブログで公表したことにあります。

この行動が、選挙運動の公職選挙法違反の疑いを引き起こしています。

折田氏は自身の会社である株式会社merchuを通じて、斎藤知事の選挙広報活動を担当しました。

彼女はnote上で「SNS戦略やポスター制作などを含む広報活動」を行ったと述べていますが、

これが公職選挙法違反となるかどうかが問題視されています。

公職選挙法の規定

公職選挙法では、候補者が選挙運動を行う際に、金銭や物品などの利益を供与することを禁止しています。

  • 寄附の禁止|候補者や公職にある者が、選挙区内の有権者に対して金銭や物品を寄附することは一切禁止
  • 買収罪|有権者や選挙運動者に対して金銭や物品を提供し、投票を得る行為は買収罪として処罰される。
    この場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性も。
  • 無報酬が原則|公職選挙法では、選挙運動に従事する者は自発的かつ奉仕的に活動することが求められ、原則として、選挙運動に対して報酬を得ることは出来ない。
  • 例外的な報酬支払い|特定の条件を満たす場合には報酬を受け取ることが可能。
    具体的には、選挙管理委員会に届け出を行った上で、事務員やウグイス嬢(選挙運動を行うために雇用された者)などに対して、選挙管理委員会が定めた額以内の報酬を支給することが認められる。
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【動画】折田楓氏は選挙カーに乗って配信も

折田楓氏は斎藤元彦知事の選挙カーに登っての撮影も行っていました。

USA

この行為は問題ないの?

KUMA

選挙運動員の腕章をしていれば、特に問題ないみたいだよ!

腕章
毎日新聞

選挙を手伝う際に使用される腕章は、選挙運動において重要な役割を果たします。

腕章の概要や規定など

腕章は、選挙運動に従事する運動員やスタッフが、選挙活動中に自分の役割を明確に示すために着用します。

これにより、有権者や他の関係者に対して、選挙運動に関与していることを示すことができます。

腕章には、一般的な選挙運動用の腕章のほか、特定の役割に応じたもの(例えば、車両に乗る運動員用の腕章など)があります。

これらは、選挙管理委員会から交付され、選挙運動中は常に見える位置に着用することが義務づけられています。

腕章は、候補者が立候補の届け出を行った後に、選挙管理委員会から交付されます。

選挙運動中は、常に見やすいように着用しなければなりません。

ただ、着けるのを忘れていたといったことは、実際どの選挙でも結構あるようです。

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SNSの反応は

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斎藤元彦知事側の見解は

斎藤元彦
Yahooニュース

兵庫県・斎藤元彦知事

「(PR会社に)ポスターの制作などを依頼したという事実はございます。ポスターの製作など、製作物を依頼したということが事実でございます。(Q.お金は払っている)そうですね。製作費として、70万円ほど支払っています

斎藤知事の代理人弁護士によると、70万円を支払ったのは、告示後の11月4日。

あくまでポスターなどの製作費であり、公職選挙法違反にはあたらないと強調しました。

兵庫県・斎藤元彦知事

「(Q.70万円以外は一切払っていない)そうです。(Q.ネット戦略立案については無償でやってもらったという考えか)基本的には、ご意見はうかがったり、アイデアは聞いたりしましたけど、斎藤元彦陣営・斎藤元彦として、主体的に対応した。(PR会社社長は)ボランティアとして、個人で参加されたと認識しています

ポスター制作費以外のネット戦略立案は、ボランティアでの行為だったと話しています。

しかし、報酬を受け取るべき業務を無償で行っていたとしたら、寄附行為にあたる可能性があるようで、

仮に県と利害関係があり、寄附行為をしていたとすれば、

公職選挙法199条1項『特定の寄附の禁止』に該当する可能性もある」と指摘されています。

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まとめ|【解説】折田楓が選挙カーに乗車していたのは公職選挙法違反なの?

この記事のまとめです。

折田さんが自身の業務内容を公開したことがきっかけで、SNS上で公職選挙法違反の疑いが広がりました。

斎藤知事側は、折田さんに対して支払った70万円はポスター制作などに限られると説明していますが、

折田さんの投稿内容の一部は削除されており、その真相は未だに不明です。

やましいことがないのであれば、すべて情報を公開してほしいですね。

折田楓氏が選挙カーに乗車していたのは公職選挙法違反なの?

公職選挙法では、選挙運動に従事する者は自発的かつ奉仕的に活動することが求められています。
報酬が支払われておらず、ボランティアであれば、問題なかったことになります。

斎藤元彦知事の見解は

ポスター制作費として70万円を支払ったことを認め、それ以外はボランティアだったとの主張をしています。

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